団の規約


2007/1/19

「会則」

  メディムジカアンサンブル規約


第1章 総則

(名称)

 第1条 この楽団はメディムジカアンサンブルと称する。

(目的)

 第2条 この楽団は、演奏活動を通じて団員相互の親睦と演奏技術の向上を図り、音楽演奏の歓びを聴衆と共に団員同士が分かち合うことを目的とする。

(運営方針)

 第3条 この楽団は公共性を持つアマチュア団体として自主的かつ民主的な運営を行う。


第2章 団員

 第4条 この楽団は第2条の目的に賛同する医療関連従事者およびその家族や、学生や、その他公募の団員をもって組織する。

 第5条 団員は、毎月細則に定めるところの団費を納入しなければならない。

 第6条 団員は、細則に定める団員規程によって入退団する。

(団友およびエキストラ)

 第7条 特別な事情で、演奏会の開催が困難な場合、賛助出演者を招聘することができる。

  ただしその処遇については細則の定めるところによる。


第3章 事業

 第8条 この楽団は次の事業を行う。

      1、年1回の演奏会

      2、その他団の目的達成に必要な事業


第4章 役員(幹部)

 第9条 この団には次に役員を置き運営に関して適宜協議を行う。(幹部会と称する)

      1、団長        1名

      2、副団長       2名 (弦代表1名、管代表1名)

      3、運営委員      1名

      4、広報担当      1名  

 (役員の職務)

 第10条 役員はそれぞれの次の職務を行う。

      1、団長はこの団を代表し、団の運営を統括する。入団,退団に関する窓口となる。必要に応じて職務を部分的に他の役員に委任することができる。

      2、副団長はそれぞれ弦、管その他のパートをまとめ団長を補佐する。

      3、運営委員は運営に関する細部の調整を行い、事務的庶務を行う。

      4、広報担当は演奏会開催の対外的な広報宣伝活動を行う。


(役員の選出方法)

 第11条 いずれの役員も幹部会の推薦により総会で承認を得なければならない。


(役員の任期、兼任)

 第12条 役員の任期は3年とし、再選及び重任は妨げない。ただし、役員の補欠のため選任された者の任期は残存期間とする。基本的には兼任しないが、状況、必要に応じて役員,係は一人が複数の役割を兼務できる。


(その他)

 第13条 この団にトレーナーや顧問を置くことができる。

 第14条 トレーナーや顧問は幹部会の推薦によるが、任期は1年を原則とする。

 第5章 諸係

 第15条 この楽団には次の係を置く。必要に応じて複数の係を兼任できる。

      1.コンサート・マスター:総会で選出され音楽面において演奏全体を統括する。

      2.パート・リーダー:音楽面において各パートをまとめる。

      3.会計係:集金担当、銀行口座担当それぞれ1名ずつ。

      4.ライブラリアン:楽譜の管理・配布などを行う。

      5.運送担当:主に演奏会の楽器その他演奏に必要な機材の運搬を担当する。

      6.プログラム作製係:演奏会のプログラム作製を行う。

      7.著作権担当:演奏曲目に関して著作権料支払いの必要性の有無を調べ、必要であれば団費より支払いを担当。

      8.録音、撮影担当:演奏会の録音、その他映像撮影を行い、後日記録を配布する。

      9.会計監査:会計監査を行う。

 第16条 各係は幹部会の指示により、その職務を行う。

 第17条 15条の1から8の各係は団員の自薦、他薦により、団長が委嘱する。

 第18条 係の任期は1年とし、再選及び重任は妨げない。ただし、役員の補欠のため選任された者の任期は残存期間とする。

(議決機関)

第6章 会議

 第19条 この楽団に次の会議を置く。

      1、総会

      2、幹部会

      3、パートリーダー会

 第20条 総会は通常総会と臨時総会とする。

      1、通常総会は定期演奏会終了後2ヶ月以内に開催する。

      2、臨時総会は次に掲げる場合に開催する。

        a, 団長が必要と認めたとき。

        b, 団員の5名以上の要請があったとき。

        c, 幹部会が必要と認めたとき。

(総会の成立)

 第21条 総会は団員の2分の1以上の出席(委任を含む)をもって成立する。総会の議決は出席者の過半数による。賛否同数の場合は議長の決するところによる。


 第22条 議長および書記は出席した団員の中から選出する。

 第23条 総会の審議事項は次の通りとする。

      1、役員の選出および承認

        (幹部役員、コンサート・マスター、会計監査役など)

      2、事業計画(演奏会の計画など)

      3、事業報告

      4、前年度決算の承認、次年度予算の承認

      5、規約の改正

      6,その他

 第24条 総会の議事録は書記が作成する。


(幹部会の招集)

 第25条 団長が必要と認めた場合、または他の役員の2名以上が必要と認めた場合、団長は幹部会を招集し、懸案事項に関して協議を行う。


(パートリーダー会の招集)

 第26条 パートリーダーは各パート1名選出し、代表者としてパート内の連絡,統括を行う。団長が必要と認めた場合、または他のパートリーダーの2名以上が必要と認めた場合、団長はパートリーダー会を招集し、懸案事項に関して協議を行う。


(選曲)

 第27条 選曲は基本的には、団員からの推薦曲の候補から、総会にて行う。しかしながら、プログラム編成上、実現困難と幹部会にて判断された場合、パートリーダー会あるいは指揮者に再検討を依頼し、その検討結果を総会に差し戻し承認を得て最終決定される。


第7章 会計

 第28条 この楽団の会計年度は1月1日から12月31日とする。

 第29条 この楽団の運営に関する経費は団費、演奏会収入をもって充てる。この楽団の欠損金は団費、事業収入、寄付金、補助金及び利子収入をもって補填する。

 第30条 この楽団の出納は団長の承認を得て会計係が行う。

 第31条 この楽団の会計については1年に1回以上の監査を行い総会の承認を受けなければならない。


第8章 慶弔事項

 第32条 団員や関係者の慶弔時には幹部会の承認を得て相当額の慶弔金を送ることができる。

第9章 その他

 第33条 この楽団に帳簿を置き、団務の処理を明らかにする。

  1、規約 2、議事録 3、文書発受簿 4、会計簿 5、団員名簿 6、団の資産リスト

 第34条 この規約の改正は、総会の決するところによる。

 第35条 この楽団が解散する場合の資産の処理については、総会の決するところによる。



          附     則

この規約は、平成19年1月15日より施行する。


代表者  岸田昭世 

   






  メディムジカアンサンブル 細則


第1条 本規定はメディムジカアンサンブル規約第2章第4条から第7条の定めるところによる。

(権利)

第2条 メディムジカアンサンブルの団員(以下団員と呼ぶ)は、この楽団の練習に参加し演奏会に出演し、行事等に参加する権利を持つ。

第3条 団員は、総会を通じてこの団の運営に参加する事ができる。

(義務)

第4条 団員はこの楽団の練習及び演奏会および行事等に支障を来さぬよう、考慮すべき特段の理由無き場合、極力毎回参加し、運営に協力する義務を有する。極端に参加が少ない場合、団長は幹部会の承認を得て当該団員に休団を勧告することができる。

第5条 団員は団長に連絡先(電話 メールアドレス 住所)を申告しなければならない。

団長は申告された団員の個人情報を厳重に管理する。

(団費)

第6条 団員は、医師歯科医師;月額5、000円、その他一般団員;月額3、000円、学生、大学院生;月額0円の団費を、毎月定められた期日までに定められた方法で納入しなければならない。

第7条 納入された団費は返却しない。

(入団)

第8条 入団希望者は団長にその意志を連絡しなければならない。団長は幹部会へ報告してから、入団希望者を仮入団させることができる。

第9条 仮入団期間として2ヶ月の猶予期間を設け、入団成立の3ヶ月後より、団員としての団費納入義務が生じる。団員は団費を基本的には銀行口座振り込みにて納入するが、振込が利用できない場合、現金にて規定の額を会計係に遅滞無く、支払いを行う。


第10条 仮入団期間中に団の統制を乱し、または団の信用、名誉を傷つけるような行為のあったと認められたとき、団長は幹部会の承認を得て、仮入団団員の正式入団を断ることができる。


(休団、退団) 

第11条 団員は次の各号により特段の理由を団長に申し出ない限り休団状態と見なされ、それ以後当該年度の活動参加はできなくなる。休団者の復帰に関しては、その意志を団長に申し出て、幹部会で承認されることが必要となる。

     1、本人が休団を申し出て運営委員会で承認されたとき。

     2、活動に3ヶ月参加しないときや会費の納入を3ヶ月怠ったとき。

第12条 団員は次の各号により退団する。

     1、 本人が幹部会役員に退団を申し出たとき。

     以下の2,3に該当する場合、団員本人の意志に関わり無く、幹部会の決定により団員を除名,退団させることができる。

     2、活動に6ヶ月参加しないときや会費の納入を6ヶ月怠ったとき。

     3、楽団の統制を乱し、または楽団の信用、名誉を傷つけるような行為のあったと、幹部会で認められたとき。


第13条 賛助の処遇

賛助出演者の参加についてはいずれも幹部会の承認を得て交渉を行う。賛助出演者には幹部会で条件検討の上適切な報酬を支払う。



この細則は、平成19年1月15日より施行する。

代表者  岸田昭世