団の規約

メディムジカアンサンブル規約 (2025/3/2 発効)


   第1章 総則

(名称)

第1条 団の名称は、メディムジカアンサンブルとする。

(目的)

第2条 団は、演奏活動を通じて団員相互の親睦と演奏技術の向上を図り、音楽演奏の歓びを聴衆と共

  に団員同士が分かち合うことを、その目的とする。

(運営方針)

第3条 団は、公共性を持つアマチュア団体として自主的かつ民主的な運営を行う。


   第2章 団員

(団員の組織)

第4条 団は、第2条の目的に賛同する医療関連従事者その他の団員をもって組織する。

(入団)

第5条 団員の増員を要すると団長(第18条に規定する団長をいう。以下同じ。)が認めるパートにつ

 いて入団希望者があったときは、団長は、当該団員が属するパートのパートリーダー(第18条に規

 定するパートリーダーをいう。以下同じ。)と協議した上で入団希望者を仮入団させることができる。

2 前項の仮入団期間は、原則として2か月間とし、次項に定める事由が生じない限り、仮入団期間の

 経過により、入団希望者は団員となる。この場合において、新たに団員となった者の団費の納入義務

 は、仮入団期間終了日の属する日の翌月分から発生する。

3 団長は、仮入団期間中の者において、団の統制を乱し、又は団の信用、名誉を傷つけるような行為

 のあったと認められたときその他新たな団員とするに相応しくない事情があると認めたときは、当該

 者が属するパートのパートリーダーの了解を得た上で、仮入団団員の正式入団を拒絶することができ

 る。

(団員の権利義務)

第6条 団員は、この楽団の練習に参加し演奏会に出演し、行事等に参加する権利を有する。

2 団員は、総会を通じてこの団の運営に参加することができる。

3 団員は、特段の事情がない限り、極力練習に参加し、その他団の運営に協力するよう努めなければ

 ならない。

4 団員は、団長に、所定の連絡先を申告しなければならない。団長は申告された団員の個人情報を厳

 重に管理するものとする。

第7条 団員は、月額3,000円の団費を、毎月定められた期日までに、定められた方法で納入しな

 ければならない。ただし、学生の団員については、この限りでない。

2 前項の団費を団が収納するための金融機関手数料その他これに類する費用は、団員が団費の納入に

 あわせて負担する。

3 納入された団費等(前各項の団費及び費用をいう。以下同じ。)は返却しない。

(休団)

第8条 団員が休団を団長に申し出たときは、その団員は休団となる。

2 休団した団員は、団員たる地位を保有するが、団の活動には参加しない。

3 休団した団員が、団長に復帰を申し出、又は自ら団の活動に復帰したときは、休団は終了する。

4 休団した団員は、休団日の属する日の翌月から復帰する日の属する月までの間に係る団費等を納入

 する義務を負わない。

(退団)

第9条 団員は、次の事由により退団する。

 ⑴ 団員が、団長に退団を申し出たとき

 ⑵ 団の活動に長期間参加せず、かつ今後の団の活動への参加が見込めないと団長が認めたとき

 ⑶ 団費等の納入を6か月怠ったと団長が認めたとき

 ⑷ 団の統制を乱し、または団の信用、名誉を傷つけるような行為のあったと団長が認めたとき

2 前項第2号から第4号までの事由に係る団長の認定は、団長が、当該団員が属するパートのパート

 リーダーの了解及び総会の承認を得た上で行う。

(賛助)

第10条 団長は、定期演奏会の実施において必要があると認めるときは、団の活動を賛助する者を招

 聘することができる。

2 前項の者の依頼及び処遇の決定は、団長が、当該団員が属するパートのパートリーダーの了解を得

 た上で行う。

(団友)

第11条 団長は、団員外の者を団友とすることができる。

2 団友は、団長の認める範囲内において、団の活動に参画することができる。


   第3章 事業

第12条 団は、年1回の定期演奏会その他団の目的達成に必要な事業を行う。


   第4章 総会

(総会の権限)

第13条 総会は、団員全員により組織する。

2 総会は、団長が、議案をそなえて招集する。

3 総会の議長は、団長をもってあてる。団長は、その指名する団員に議長をつとめさせることができ

る。

(総会の招集時期)

第14条 団長は、前事業年度が終了した後速やかに、第23条第5項に規定する議案を提出するため、

 総会を招集しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、総会の決議を要する事案が生じたときは、団長は、速やかに総会を招集

 するものとする。

3 団長は、団員5名以上が連名で、総会で決議すべき議案をそなえて総会の招集を要求したときは、

 速やかに総会を招集しなければならない。

(総会の開催方法)

第15条 総会は、対面での開催によるほか、事前に議案を団員全員に送付(インターネット等の電子

 通信技術を利用して必要な情報を送信することを含む。以下「オンライン方式」という。)した上で、

 オンライン方式で採決する方式をとることができる。ただし、議案について対面で直接団員に説明す

 べき事項が含まれる場合又は前条第3項の要求において対面での開催の要求があったときは、この限

 りでない。

(決議等)

第16条 総会は、団員の2分の1以上の出席をもって成立する。

2 総会の決議は、総会に出席した議長を除く団員の過半数の賛否によるものとし、賛否同数の場合は、

 議長の決するところによる。

3 オンライン方式による総会においては、第1項の規定は適用せず、前項中「総会に出席した」は「採

 決に参加した」と読み替えるものとする。

4 団員は、委任状をもって、総会への出席及び決議権の行使の手続をとることができる。

5 団員は、総会において動議を提出することができる。ただし、新たな議案の提出又は提出された議

 案の修正についての動議は、提案者を含め5名以上の賛同者により提出しなければならない。

(総会の権限)

第17条 総会は、別にこの規約で定めるもののほか、次の事項を決議する。

 ⑴ 定期演奏会の曲目の決定

 ⑵ 第5章に規定する役職者その他の団員の人事に関する事項(第5条第1項及び第3項の団長の権

 限に属する事項を除く。)

 ⑶ 決算及び重要な事業計画の承認

 ⑷ 団が有する現金以外の財産の管理及び処分に関する事項の承認

 ⑸ 規約の改正

2 総会は、前項に掲げるもののほか、団の組織、運営、管理その他団に関する一切の事項のうち総会

 において決議すべき事項を定めることができる。

3 総会の議事録は、議長が作成する。


   第5章 役職及び機関

(団に置く役職)

第18条 団に、団の運営のため、次の員数の役職を置く。なお第4号及び第6号の役職の員数は、業

 務の状況に応じて、期間を定めて増員することができる。

 ⑴ 団長 1名

 ⑵ 副団長 2名を超えない員数

 ⑶ パートリーダー 各パートにおいて1名

 ⑷ 会計担当 2名

 ⑸ 会計監査担当 1名

 ⑹ 広報担当 1名

2 団長は、前項に定めるもののほか、団の運営ため必要な役職を設けることができる。

3 役職の任期は3年とし、再任を妨げないものとする。ただし、第2項の役職については、その職務

 の内容に応じ、これより短期の任期を設けることができる。

4 総会は、前項の役職の任期のうち任期満了前の退任者の補欠者に対するものについて、前任者の任

 期終了日までの任期を特に定めることができる。

(役職者の選任)

第19条 団長は、団員のうちから総会の決議により指名し、団長を除くほか前条に定める役職者は、

 団員のうちから団長の推薦に基づき総会の決議で指名する。

2 会計担当及び会計監査担当は、相互に兼ねることができない。会計担当及び会計監査担当は、第2

2条に規定する執行部の構成員と兼ねることができない。

(役職の業務)

第20条 団長は、団を代表し、この規約に定める業務を行うほか団の運営業務を総括管理し、及びに

 団の運営事務を執行する。

2 副団長は、団務全般につき団長を補佐し、団長が欠け、又はその職務が行えないときは、団長の職

 務を臨時に代行する。

3 パートリーダーは、各パートの運営をつかさどるとともに、団の運営事務のうち当該パートの演奏

 技術上の問題(コンサートマスターに任ずる者は、全パートの演奏技術上の問題を含む。)に関し、団

 長を補佐する。

4 会計担当は、現金その他の団の財産の出納管理事務を担当する。

5 会計監査担当は、会計事務の監査を担当する。

6 広報担当は、団内外に対する広報連絡事務を担当する。

第21条 パートリーダーは、個別に、又は共同して、演奏技術上の問題について、団長に意見を提出

 することができる。

2 団長は、定期演奏会の曲目の検討にあたっては、各パートリーダーに意見を求めるものとする。

3 団長は、特定のパートの運営に関する事項に関し、当該パートリーダーに意見を求めるものとする。

(執行部)

第22条 団に執行部を置く。

2 執行部は、団長及び団長の指名する役職者により構成する。

3 執行部の構成員は、団長の総括のもと、第20条第1項に規定する団長の権限に属する団の運営事

 務の執行を、構成員間で分担する。ただし、団長の固有の権限に属する事務については、この限りで

 ない。

4 執行部は、前項の事務の執行に関し、その構成員の協議及び団長の承認を経て、必要な決定を行う

 ことができる。

5 執行部の構成員は、団員に、団の運営事務の一部について、臨時にその執行の補助を依頼すること

 ができる。


   第6章 会計

第23条 団の事業年度は、1月1日から12月31日までの1暦年とする。ただし、社会情勢により

 団の経常的な活動が長期間にわたり停止する等の事情が生じたときは、団長は、臨時に、これと異な

 る期間の事業年度を定めることができる。

2 団の決算及び事業計画は、事業年度を基礎として行う。

3 会計担当は、現金その他財産に関する会計の帳簿を作成し、現金その他財産の現状及び出納の状況

 を明瞭に管理しなければならない。

4 団長は、会計担当間の相互牽制機能が働くよう、その分担を決するものとする。

5 会計担当は、事業年度終了後速やかに、当該事業年度の決算報告(現金の出納のほか財産の出納処

 分に関する事項を含む。)を取りまとめ、団長に提出し、団長は、これを次項の監査報告とともに議案

 として総会に提出しなければならない。この場合において、各事業年度の決算において剰余金が生じ

 たときの取扱いについては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)

 第35条第3項の規定を準用する。

6 会計監査担当は、前項の決算が取りまとまった時点で監査を行い、監査報告を作成して団長に提出

 しなければならない。


   第7章 解散

第24条 団が解散するときの財産の処分は、総会の決するところによる。

2 前項の財産処分は、解散時の団長及びその指名する者が執行する。

3 団員は、団に対する具体特定の個別債権を除き、財産処分において、団の資産に対する持分を主張

する権利を、当然には有さない。


附 則

1 この規約は、この規約改正について総会の決議があった日(2025年3月2日)から施行する。

2 この規約施行前にこの規約に定める役職にある者の選任については、総会における特段の決議がな

い限り、この規約施行後も、この規約により当該役職に選任されたものとみなす。

3 この規約施行前に、この規約により総会で決議すべき事項で現にその効力を有するものについては、

この規約施行後において、この規約に基づく総会の決議を経たものとみなす。ただし、この規約施行

後において、総会が当該決議すべき事項の効力を失わせる決議をすることを妨げない。